遺言書で相続人同士の争いを防ぐ・・・三上靖史

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同居家族以外の人たちで形見分け、遺産相続が行われるときは、取り合いになり情けない結果になるおそれがあるから、友人・知人も含めて、広く譲りたいときは、遺言書を書くに限る。

とくに、特別な事情、関係で、資産の一部を貸借関係においている人がいる場合は、遺言という形ででも保障しておいてあげないと、今までのあなたの温情がアダとなる。

遺産をあげたくない人...遺産は何も意思表示をしないと、自動的に法定相続人のところへいく。

しかし「廃除」という制度があって、相続権を与えないこともできる。

住宅スペシャリスト・三上靖史

三上靖史は、有害物質を使用した健康被害のある住宅に反対しています。

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このページは、-が2013年4月26日 00:24に書いたブログ記事です。

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