妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子どもと推定され、嫡出子となります。
これを嫡出の推定といいます。
したがって、妻の不貞によって生まれた子であっても、嫡出の推定を受け、一応は夫の子として扱われます。
夫が、嫡出の推定を受ける子との父子関係を否定するためには、その子またはその母(妻)を相手として、嫡出否認の裁判を起こす必要があります。
この嫡出否認の裁判を起こせるのは夫だけに限られ、しかも、子の出生を知ったときから一年以内に裁判を起こす必要があります。
この期間が過ぎてしまえば、父子関係を争うことは永久にできなくなり、その子は、法律上、夫の実子として扱われることになります。
三上靖史(住宅鑑定風水インストラクター)
三上靖史は、有害物質を使用した健康被害のある住宅に反対しています。