公庫融資を受けられる資格 その1

前回の続きで、公庫融資を受けられる資格についてご紹介します。

(2)敷地の準備ができていること
建設予定地のある人が申し込みの条件になっています。

申し込みの時には、土地の登記簿謄本を提出することになっています。

その土地は、必ずしも所有地でないともかまいません。

借地でもよいのですが、面積は100平方メートル以上あることが原則となっています。

その場合は、「住宅建築に関する地主の承諾書」の提出が必要です。

反対に所有地でも、その土地に抵当権が設定されている場合は、抵当権を抹消してもらうか第二順位にしてもらわなければなりません。

また、銀行ローンを使って購入した土地などには、抵当権が付いています。

その場合は、親戚などから一時的に借金して、残債を清算し、抵当権を抹消してもらうか銀行に公庫融資を受ける旨を話し、抵当権を第二順位にしてもらうことです。

つづく

三上靖史(住宅鑑定風水インストラクター)

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このページは、-が2017年2月12日 00:15に書いたブログ記事です。

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